指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要です
指定無線設備とは、以下の周波数の電波を送信に使用する無線設備を指します
26.1MHzを越え28MHz未満
144MHz以上146MHz以下
430MHz以上440MHz以下
889MHzを越え911MHz未満
但し、次のものは除かれます
無線電話以外の無線設備
27.524MHzの電波を利用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
航空機に施設された無線設備
基地局または、陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線設備
電波法第4条各号に掲げる免許を必要としない無線局の無線設備
(発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備、市民ラジオの無線局の無線設備)
免許を受けずに開設し、又は運用した場合は電波法により罰せられます
無線局の免許がないのに無線局を開設し、又は運用した者は、
電波法第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
FRS,GMRSの無線機は日本国内では電波法により使用できませんのでご注意ください。
当社では海外での使用を目的として販売しております。
国によってモデルが異なりますため、使用予定国に合わせたモデルをお選びください。